『JIS X 0213』 における変体仮名の判断

2016-08-03 當山日出夫


JIS X 0213:2000』では、変体仮名について、それを採録しなかった理由について次のようにある。


 変体仮名は、少数例ながら、書道の教科書などから採録され、採録の要望も出されていた。
 しかしながら、文字セットとしての変体仮名のレパートリの確定が非常に困難であると判断されたことと、採取例などに基づき、幾つかの変体仮名を追加することを想定した場合でも、”図形文字として十分に同定可能な安定した字形を示すことと”、”変体仮名とそのもととなった漢字の草書体とを明確に区別すること”などが困難であり、採録基準を満たせないと判断されたことから、変体仮名は、採録しないこととした。


この見解にしたがうならば、変体仮名の規格化には、次の問題点があることになる。


第一に、安定した字形を示すことができるかどうか


第二に、漢字の草書体との区別を明確に示すことができるかどうか


この二点が問題となったことになる。


このうち、後者、第二の問題点、漢字の草書体との区別を明確に示せるかどうかについては、つぎのように考えてみることになる。


草仮名といっても、その用例となるのは、かなり『秋萩帖』に用例をももめることになる。その『秋萩帖』の仮名は、通行の、仮名字典類において、一般の変体仮名と同列にあつかわれているという、事実がある。


これは、最初からそのように判断したというよりも、実際の作業過程(変体仮名の規格の立案のプロセス)において、そのようなことが、徐々に判明してきたといった方がよいと判断される。これは、私(當山)の感想としてである。


そして、そのうえで、第一の問題点を考えてみるならば、実際に、変体仮名の文字の選択の作業を開始してみるならば、意外と、一定のところに落ち着くということが、経験的にわかってきたということがある。この具体的作業については、すでにこのブログで示した、


高田智和・矢田勉・斎藤達哉

変体仮名のこれまでとこれから 情報交換のための標準化

情報管理 Vol. 58 (2015) No. 6 p. 438-446

http://ci.nii.ac.jp/naid/130005096681

https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/58/6/58_438/_article/-char/ja/


の論文を参照していただきたい。今般の作業においては、仮名字典の類、あるいは、実際の変体仮名表記の文献(たとえば、『秋萩帖』とか『元永本古今和歌集』とか)から、直接、文字をとっているのではない。すでに、精興社活字や「今昔文字鏡」など、近現代において、活字・フォントとして実際に運用されているものを基本にしている。それをもとに、各種の仮名字典類を参考に、文字を選定していった。


この意味においては、ある程度安定した字形を示すことが可能になっていると判断される。とはいっても、場合によっては、判断にまようような事例がないではないが、それはあくまでも少数にとどまる。大勢としては、変体仮名といえども、近現代の活字・フォントというフィルターをとおして見る限りにおいては、ある一定の安定性をもった文字として認定できると判断したことになる。


また、このことを逆にいえば、変体仮名ユニコード化されるということは、変体仮名フォントが作成されて、使用されることを、最終的には目的とすることになる。この観点では、すでに実際の文献・印刷物・書籍などで使用されている活字・フォントを基本にすることは、十分に意味のあることでもある。いやさらにすすんでは、現時点では、バラバラに運用されている活字・フォントを統合・総合して、ひとつのまとまりのあるものに仕上げていくという意義も見いだせよう。