仮名とコンピュータ

2016-08-17 當山日出夫


仮名について考えてみているのだが……やはり、ここでも「コンピュータで使える文字」という制約のようなものを感じないではいられない。これは、ニワトリとタマゴのようなものかもしれない。


このような文字が実際に使われているのでコンピュータで使うように規格をさだめる。そして、逆に、コンピュータで使える文字を使って書かざるをえないので、実際の表記がそれに制約をうける。


このことが、問題になったのは、先年の新しい常用漢字の改訂のときであった。このとき、現行のコンピュータで使用されている文字がどうであるか、ということがかなりの論点になった。(このようなことについては、このブログの過去の記事にいくつか書いておいたことがある。)


仮名についても、同様かもしれない。これは、実証的な研究が必要なことなのであるが、おそらくは、通常の日本語を書くために必要な文字(仮名)という認識があった。この背景には、おそらく現代仮名遣いのことを考えておくべきであろう。この観点からは、1978 年の0208規格(当初は、『JIS C 6226』)において、変体仮名ははいる余地がなかった。また、濁点つきの「う」(う゛)や、小書きの「か」「け」も必要のないものと認識された。


それが、その後、外来語の表記の制定、アイヌ語表記の必要、JIS規格における平仮名と片仮名の整合性の必要、このような理由で、0213規格において、文字が追加された。


たぶん、JIS規格にのみ目を向けて考えるならば、このような筋道で考えてよいことになる。


だが、今日、実際のコンピュータの文字は、ユニコードである。この状況のなかでは、JIS規格にない文字であっても使用可能である。これは、特に漢字についていえることであるが、それ以外の多言語情報処理という観点からは、各種の言語の表記に対応しうるということになる。そして、そのなかに仮名もある。そして、将来においては、変体仮名ユニコードとして使用可能になる。JIS規格においてではないのである。


大きな筋道としては、上記のように考えてみてよいのではないかと思っている。いわゆる「外字」という方法がないではないにしても、「コンピュータで使える文字だけが文字である」ということは、仮名についても、ある意味ではいえそうである。


そして、実際の世の中の仮名の使用はどうであったかというと、コンピュータに拘束されない文字の世界があった。特に景観文字については、そういえると思う。わかりやすくいえば、「蕎麦屋」の「そば」の変体仮名などである。


このような閉じた領域でのコンピュータ文字としての仮名、一方で、開かれた領域をもったものとしての仮名、この二つの側面が現代の仮名のあり方であろう。仮名の開かれた文字としての側面については、改めて考えてみたい。